医療保険への加入は確定申告で控除が受けられるの?

日額or実費?終身or定期?医療保険のキホンを徹底解説

HOMEホーム  »    >  医療保険の基礎知識  >  医療保険への加入は確定申告で控除が受けられるの?

医療保険に加入していると
確定申告で税金の還付が受けられるってホント?

医療保険に加入していると、年末調整や確定申告をすることで支払った保険料に応じた住民税や所得税の還付が受けられるということをご存知でしょうか?ここでは医療保険加入者がどのくらいの税金還付が受けられるのか、また、どのような手続きをすれば還付が受けられるのかをまとめました。

所得控除制度について

まず始めに、私たちは納税の義務を負っていますよね。これは、私たちが納めた税金で行政サービスなどをスムーズに運営していくためです。この納める税金は所得の金額によって決められています。ただし、各家庭によって育ちざかりの子供を育てている、病気の両親を介護しているなどそれぞれの事情がありますので、そのような事情のある場合は、所得から決められた額を引かれて残りの金額に課税されることを所得税控除制度と言います。控除の種類はたくさんありますが、よく聞く「配偶者控除」、「扶養控除」、「勤労学生控除」の他、年金、健康保険などの「社会保険料控除」などは一定の条件を満たすと全額控除されます。

生命保険料控除とは?民間の医療保険も控除対象になる!

さて、所得税控除とはどのようなものかを上記で簡単にご紹介しましたが、民間の医療保険へ加入している場合も控除が受けれます。この控除は「生命保険料控除」と言います。 国税庁のホームページにも詳しくありますが、生命保険料控除とは“納税者が生命保険料や介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除のこと”です。ここで注意が必要なのが、保険を契約した日によって控除の計算方法が変わります。

  • 新契約…平成24年1月1日以後に締結した保険契約
  • 旧契約…平成23年12月31日以前に締結した保険契約

まずは、ご自身の契約が上記で説明した「新契約」にあたるのか、「旧契約」にあたるのかを確認しましょう。ここでは年間の支払い保険料の額に応じてどのくらいの保険料控除が受けられるのか計算方法をご紹介します。

医療保険料控除額の計算方法

○所得税の控除

【新契約】
年間の支払い保険料の額控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円
【旧契約】
年間の支払い保険料の額控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
225,000円超 50,000円以下支払保険料等 × 1/2 + 12,500円
250,000円超 100,000円以下支払保険料等 × 1/4 + 25,000円
2100,000円超一律50,000円

○住民税の控除

【新契約】
年間の支払い保険料の額控除額
12,000円以下支払保険料等の全額
12,000円超 32,000円以下支払保険料等 × 1/2 + 6,000円
32,000円超 56,000円以下支払保険料等 × 1/4 + 14,000円
56,000円超一律28,000円
【旧契約】
年間の支払い保険料の額控除額
15,000円以下支払保険料等の全額
15,000円超 40,000円以下支払保険料等 × 1/2 + 7,500円
40,000円超 70,000円以下支払保険料等 × 1/4 + 17,500円
70,000円超一律35,000円

医療保険料の控除を受けるには
どのような手続きをしたらいいの?

控除を受けるには自分で申告が必要

医療保険に加入していると支払った保険料に応じて所得税、住民税の還付が受けられることは前述したとおりです。ただし、何も手続きせずにいると還付は受けられません。控除を受けるためには申告が必要です。手続きは難しいものではないので忘れないように申告しましょう。サラリーマンの方の場合は、年末調整を、自営業者の場合は毎年3月に行われる確定申告で行います。

必要な書類

サラリーマンの方の年末調整の手続きは簡単です。お勤めされている方は、毎月の給与からすでに税金が引かれていると思います。この「引かれている額」は実際の正確な数字ではなく、前年の収入をもとに計算した「見込み額」になっています。だから控除対象になる支払いが余分にあれば、その分の税金はすでに納めすぎていることになりますので還付が受けられるということになります。会社から年末にもらってくる年末調整の用紙に、保険会社から送られてきた保険料控除証明書を添付して提出します。自営業者の方の場合は確定申告で手続きをしますが、サラリーマンの方に比べると少々用意する書類が多くなります。

  • 確定申告書(国税庁のホームページからダウンロード可)
  • 確定申告書の控え
  • 源泉徴収票(あれば)
  • 生命保険料控除証明書
  • 印鑑
  • マイナンバー

確定申告での手続き方法

確定申告書に保険の種類ごとに支払った保険料の額を記入し、上記で説明した通り控除額を計算して記入します。サラリーマンの方と同じように保険会社から送られてきた保険料控除証明書は添付必須ですので忘れないようにしましょう。

確定申告する際の注意点

確定申告の場合、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を、翌年の2月16日から3月15日までの1か月の間に申告をして税金を納めなければなりません。でも、還付申請の場合は、翌年の1月1日から5年間できますので知っておきましょう。

また、上記でサラリーマンの方の場合は年末調整で申請すると説明しましたが、サラリーマンの場合でも確定申告が必要になるケースもあります。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  2. 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得、退職所得以外の所得の金額合計額が20万円超える方
  3. 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得、退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円超える方
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている方
  6. 源泉徴収義務のない者から給与などの支払いを受けている方

上記に当てはまる方はサラリーマンでも確定申告が必要となりますので注意しましょう。

まとめ

医療保険料の控除手続きで経済的な負担を減らそう

今回は医療保険に加入している人が還付申請をするために年末調整や確定申告でどのように申請すればよいのかをご紹介しました。サラリーマンの方は保険会社から送られてくる控除証明書を添付して書類を出すだけです手間はまったくかかりません。また、自営業の方も毎年行う確定申告で他の控除と共に記入するのでそこまで難しい手続きではありませんので正しく申請しましょう。

医療費自体が控除対象になることもある

病院などで診察を受けた際の費用の総額が一定金額以上になる場合、自己負担額として支払った、世帯単位での合計から金額に応じて決まった額の控除が受けられる制度「医療費控除制度」もあります。今回ご紹介した医療保険料の控除とはまた別の制度ですが同じ医療に関わる控除制度ですので知っておくほうが得です。1年間の病院の領収書や薬局などで購入した薬の領収証は置いておきましょう。