訪問看護サービスとは?医療保険の基礎知識

日額or実費?終身or定期?医療保険のキホンを徹底解説

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訪問看護サービスとは?

訪問看護の制度について分かりやすく解説!

訪問看護とは看護師が家庭を訪問して、病気や障害によって自宅で療養している患者のケアやサポートを行なうサービスです。看護師は訪問看護ステーションや他の医療機関、自費の訪問看護事業所に所属し、自宅で行なえる治療の看護や生活の補助、リハビリなどを実施してくれます。

介護保険、医療保険、自費の訪問看護それぞれの違いは?

訪問看護を受けられる3つの制度を紹介!

介護保険の訪問看護

公的な保険制度で訪問看護を受けられる制度です。40歳以上で「16特定疾患」に認定されている患者や65歳以上の要支援・要介護と認定された患者に対し、主治医の判断で受けられる訪問看護。要介護度によって保険からの支給限度額と利用回数が決められていて、1度の訪問で90分まで看護サービスを受けられます。各市町村窓口で事前に要介護認定のための申請が必要です。

医療保険の訪問看護

公的な保険制度で、介護保険と異なり年齢的な制限がありません。病気や障害が重く、医師から訪問看護が必要と認められた場合に利用できます。保険料の限度額に制限はありませんが、年齢によって自己負担額が変わってくる制度です。1週間に利用できる回数も決まっており、時間は基本的に1日90分までとなります。

自費の訪問看護

民間で実施している訪問看護のサービスです。利用制限はとくになく誰でも利用できるサービスで、利用時間・回数にも制限がありません。ただし費用は全額自己負担。利用した分だけ後払いになります。

医療保険の訪問看護、利用できる回数や時間数は?

訪問看護の利用回数と時間について

訪問看護のサービスは利用する制度や機関によってそれぞれ回数と時間数に制限が設けられている場合があります。介護保険や公的な医療保険を利用すると自己負担額は減少しますが、希望するサービスが納得いく範囲で受けられなくなる可能性があるのです。

医療保険で訪問介護を受けることになった場合、医療機関で認定されると週に最大3回まで訪問看護を受けることができます。厚生労働省が定める長時間看護が必要な患者であれば、週4回以上の利用が可能。末期のガン患者やリウマチ、人工呼吸器の着用が必要な患者などが該当します。

重度の床ずれや気管カニューレを使用している場合についてはさらに条件が緩和。最大で28日間連続して訪問看護を受けられます。また、1日における利用回数も原則1回と決められていますが、特定の疾病を患っている場合は1日に複数回の訪問看護が受けられることも。

医療費に関しては1割〜3割の負担はあるものの、支給限度額は決まっていません。医師に認められれば訪問看護の利用回数や時間の上限まで利用できます。

一方で介護保険の訪問看護サービスを利用した場合は回数に制限を受けることなく訪問介護を利用できます。ですが介護保険の性質上、訪問看護の利用は週に1〜2回になっているのが実状です。 自費での訪問看護を利用する場合は利用回数や時間に制限は一切ありません。公的な医療保険の訪問時間や回数では満足に治療を受けられない場合に利用することが多いようです。

医療保険の訪問看護を受けられる条件は?

どんな人が訪問看護を利用できるのか

医療保険の場合、月間の支給限度額に制限がありません。医師に訪問看護の必要性が認められると利用できるようになります。介護保険が利用できない場合や症状が重い患者のサービスであり、介護保険の訪問看護を同時に受けることはできません。

そのため介護保険の要支援・要介護に認定されていない患者が条件となります。40歳未満の患者は介護保険を受けることができないので医療保険を利用するようになるでしょう。ただし特例により介護保険の要支援・要介護の対象者であっても、厚生労働省が定めた症状の重い疾病を患っている一部の患者には、介護保険の訪問看護サービスと併用しないことを条件に利用できます。

介護保険に比べ自己負担額が大きい医療保険のサービスですが、介護保険では月間の支給額に限度額が設定されています。介護保険で訪問看護以外のサービスを受けている場合、訪問看護のサービスが充分に受けられなくなる可能性が出てくるでしょう。その場合、医療保険での訪問看護を利用できる場合があるのです。

制度ごとの費用について

訪問看護で負担することになる費用

介護保険や医療保険での訪問看護サービスは利用回数や時間に制限がありますが、公的な保険ですので自己負担額を軽減できます。

  • 介護保険の場合
  • 利用者の自己負担額は医療費の1割が原則となっていますが、利用できる限度額が要介護・要支援度によって決められています。利用限度額は地域によって多少違いがあり、要支援1〜要介護5での最大自己負担額は5,000円〜36,000円程となります。要支援1の限度額が5万円程、要介護5の限度額が36万円程です。

  • 医療保険の場合
  • 医療保険の自己負担額は年齢や所得によって割合が変わってきます。かかった医療費の1〜3割の自己負担額です。未就学児〜70歳未満の患者は3割負担、70歳以上になると所得によって1〜3割の医療費負担となります。

  • 自費の訪問看護
  • 事業者によって異なり、とくに基準はありません。保険料や入会金、相談料などが事前に必要になる場合もあります。費用は事前にしっかり確認し、事業者を選んで利用しましょう。
    訪問看護では保険適用外の費用として交通費や死後の処置料、キャンセル料なども必要になってきます。公的保険を利用する場合でも事前に確認しておきたいところです。