医療保険の特約として通院保障を追加できることがあります!
医療保険の通院特約とは保険加入者が病気やケガで入院した際、入院前後の通院に対して回数や日数に応じて給付金が支払われる保障です。病気やケガで退院した後も治療を続けなければいけない場合が多く、すぐに仕事に復帰することは難しいでしょう。そんなときに頼りになる通院保障特約についてご紹介します。
入院前後の通院で保障される内容とは?
病気やケガで入院した場合、入院前後の通院に対して保障を受けられるのが通院保障特約です。入院を伴わない病気やケガの通院でも保障される場合がありますが、基本的には入院が必要な病気やケガの治療に伴う通院が保障の条件です。
支払われる給付金は通院の治療費に関わらず、契約内容に従って一定額の給付を受け取ることができます。給付金の額は入院給付金の5割〜入院給付金と同額以下。入院給付金と比べて1日当たりの給付額は少なくなります。
保障内容は保険会社によってそれぞれ異なりますが、一般的な通院特約の保障内容として以下のように定められています。
給付金が保障される通院日数は30日が一般的で、それを超えた場合は再度入院しない限り保障されません。
また、通院保障を受けるには「入院の原因となった病気やケガを治療するための通院」が条件です。保険会社や治療状況によって、退院後の定期検診という理由だけでは通院保障を受けられない可能性があります。
通院特約は本当に必要なのか
医療保険の通院保障は保障される内容に対して保険料が割高とも言われています。加入する前に本当に必要な特約かをしっかり見極めて加入することが大切です。医療保険の通院保障特約が必要か判断する基準として、近年の入院前後の通院割合を見てみましょう。
入院前に通院する割合 | 入院後に通院する割合 | |
---|---|---|
1999年 | 78% | 83.3% |
2002年 | 80.4% | 83.9% |
2005年 | 81.7% | 83.1% |
2008年 | 82.5% | 83.8% |
2011年 | 83.5% | 84% |
2014年 | 84.5% | 84.8% |
医療技術の進歩によって入院期間が年々短期化していると言われている中、入院前後に通院する人の割合は増加。85%近くの人が入院前後に通院をしています。
入院前後に通院する人が増え、通院特約が必要と考える人がいる一方で、通院特約は不要だと考える人も多いようです。入院している間は治療に専念するしかなく、仕事や家事も思うようにできないもの。しかしいざ退院となると今度は思うように通院する時間が取れなくなり、給付金を受け取るための通院ができないケースもあるのです。そうなると通院特約にかかる保険料だけを支払っておいて、通院できなかったために給付金を受け取れないといったことが起きてしまいます。自身の考え方やライフスタイルに合わせて本当に通院特約が必要かどうかを見直してみましょう。必ず通院が必要となるケースは後遺症を治療するときなどです。万が一の大きなケガや後遺症に備えて通院特約をつけておくことも、特約をつけずに入院保障のみにして月々の保険料を抑えることもできます。
どんな場合に通院特約が適用されるのか
医療保険の通院保障は各保険会社が特約として扱っています。保障内容の一例をまとめました。
入院給付金の保障対象である病気・ケガで入院した場合。退院した翌日〜120日以内の通院に対して通院保障を受けることができる。
入院給付金の保障対象である病気やケガで入院した場合。入院する前日〜過去60日以内の通院、退院した翌日から120日以内の通院に対して通院保障を受けることができる。
入院給付金の保障対象である病気やケガで入院した場合。退院後に治療のため通院を開始したら通院保障の代わりに退院一時金を受け取ることができる。
自動車事故に遭い足を骨折。入院した後に20回通院した場合の通院保障
通院日額4,000円×通院日数20日=80,000円
退院一時金100,000円
保障期間や給付金に制限があるため、必ずしも通院特約を付けたほうが良いとは言えません。通院保障の金額と保険料のバランスを考えて通院特約を選びましょう。
通院特約を選ぶ際に確認しておきたいポイント
通院特約というのはあくまで医療保険のオプションにすぎません。保障される条件が限定されており、全ての病気やケガの治療が十分に保障されている訳ではないのです。
通院特約の保障は入院前後の通院に限られます。病気やケガで通院しただけでは通院特約の請求はできません。病気やケガで入院した後にも、治療のために通院が必要な場合でなければ保障されないのです。
通院特約の保障が適用される通院回数は1つの病気やケガに対して30日分までと限定している保険会社が多いようです。保障期間も定められ、多くの保険会社が入院前後の60〜120日間を保障期間と設定しています。
通院時の給付金額は入院時の日額と比べて6割程度と少なくなってしまいます。その割には保険料が高くなる保険会社が多いようです。保険料単価をしっかり頭に入れておく必要があります。
通院特約が用意されていない保険会社もあります。その場合、退院一時金という特約で給付され、退院後の通院治療費に充てることが可能です。ただし通院一時金にも給付条件があり、20日以上の入院でなければ保障されないといった制限があります。