うつ病の方向けの保険をくわしく紹介!
うつ病になっても加入できる保険の種類やうつ病の治療費、公的手当について紹介しています。
加入基準が低い保険だったら、うつ病の方も保険に加入できます!
保険に加入する時、通常被保険者は「告知書」を保険会社に提出することが義務付けられています。告知書とは被保険者の過去5年以内の健康状態や過去の病歴などを自己報告する書類のことですが、うつ病で一度でも通院した経歴があると、生命保険や医療保険には5年間加入することができません。
なぜなら、うつ病は自殺やケガ、投薬による不眠症や生活習慣病にかかるリスクが高いからです。 完治してから5年後に加入することはできますが、医師が精神疾患の患者に「完治した」と告げるのはあまり聞いたことがありません。うつ病は回復が目に見える病気ではありませんし、治るのに長時間かかる病気だからです。そのため、うつ病の方が医療保険・生命保険に加入するのが難しいのが現状です。
しかし保険会社によっては加入基準が異なる保険商品もあります。うつ病の場合でも条件を満たすと加入できる医療保険をご紹介しましょう。
うつ病になってしまっても入れる3つの保険
うつ病の方でも入れる医療保険は主に3つあり、①「引受基準緩和型保険」②「無選択型医療保険」③「指定疾病不担保保険」です。それぞれについて詳しく説明していきます。
持病が悪化しても保障してくれる保険
引受基準とは「保険の加入基準」のことですが、持病を持っている人や過去に病歴がある人でも加入できるように加入基準を緩めた保険が「引受基準緩和型保険」です。加入した時より病状が悪化しても、入院や手術などの保障がつくメリット。しかし引受基準が低い分、加入条件は限定されています。
また支払う保険料も高めで、保険期間の開始日から1年間は給付金が半額に制限されることも。加入条件と保険料は事前にしっかり確認しましょう。
持病や健康状態の告知がいらない保険
引受基準緩和型より加入しやすく、現在の健康状態に関する告知がいらない保険です。しかし持病の保障はなく、保障期間も終身はなく定期のみとなっています。また加入後90日間は保障対象外です。支払う保険料は、通常の医療保険や引受基準緩和型より割高となっています。
持病以外の疾病にかかった時だけ保障してくれる保険
加入時に告知した持病以外の疾病のみ支払い対象になる保険です。告知した持病の不担保期間は加入から2年~5年間、もしくは全期間。加入後すぐ持病の保障をしてほしい場合は、引受基準緩和型に加入した方がよいでしょう。
うつ病の主な治療法と費用の相場
うつ病の主な治療法は「薬物療法」と「カウンセリング」になります。治療費は、症状の重さや個人の体質、性格などによって異なってくるため、断定的に具体的な治療費を挙げるのは難しいですが、2つの治療法に分けてだいたいの相場を調べたので参考にしてください。
診療代+薬代で1カ月約18,000円~30,000円必要
抗うつ薬は効果が表れるまでに時間がかかり、最低でも2週間~1カ月を要すると言われているため、長期でかからなければならないことを考えましょう。1回の診察代の相場は3,000円~5,000円くらいだそうです。薬代に関しては2週間分で6,000円~10,000円が相場とのこと。平均して月2回の診療を必要するとなると、1カ月だいたい18,000円~30,000円かかることになります。
病院でのカウンセリングは1回1,500円~2,500円が相場
カウンセリングには、病院と民間で受けられるものがあります。どちらを受けるかは個人の自由ですが、病院でのカウンセリングは、保険が適応されるため費用が安価です。平均50分程度で、料金は1,500円~2,500円となっています。それに対し、民間は5,000円~10,000円くらいが相場。病院では医師の指示のもとカウンセリングを受けることができますし医療費控除の対象にもなるので、金銭的負担は軽くなるでしょう。
うつ病でも援助申請できる3つの公的補助制度
うつ病の治療は時間がかかるため、場合によっては年単位で通院しなければならないこともあります。仕事ができない上に、治療費を支払うのは経済的に困難になる可能性があることが想像つくでしょう。きちんと完治させるためにも公的手当を活用して経済的な不安を解消すべきです。うつ病になった時に申請できる公的手当をご紹介します。
精神疾患の通院時にかかった費用を負担してくれる制度
通院治療費を援助してくれる制度です。精神疾患の通院に伴った費用のみを負担してくれます。住民税を23万5,000円以上支払っている人は利用できない制度ですが、通院治療費・投薬費・デイケア費・訪問看護費が1割負担。病院以外でのカウンセリングや保険適応外の治療・投薬費用・入院は対象外です。治療の支払額は月額上限が定められているので、上限金額以上を請求されることがありません。
日常でさまざまな金銭的支援を受けることが可能
精神障害のため日常生活に支障のある方に発行される手帳です。この手帳を持っていると、税金の優遇・公共料金の割引・公共交通機関の運賃割引・携帯電話料金の割引・水道料金の割引などが受けられます。受けられる支援は地域や障害の等級によって違います。
会社勤めの方が退職する前にまず申請するべき制度
うつ病を理由に会社を辞めてしまう人がいますが、勤務先と相談して休職し「傷病手当金」をもらいながら復職を考えましょう。傷病手当金は、病気やケガを治療するために休みをもらって4日目以降から支給されるもので、公務員や会社員が利用できる制度です。病気の間に休職すると収入がなくなってしまうのが通常ですが、傷病手当金を申請すれば最長1年半経済的援助をしてもらえます。