妊娠・出産時に医療保険は使える?

日額or実費?終身or定期?医療保険のキホンを徹底解説

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妊娠・出産時に医療保険は使える?

妊娠・出産時に利用できる保険をくわしく紹介!

このページでは、妊娠・出産時に適用される医療保険や生命保険、公的な保険について紹介しています。自然分娩と帝王切開の費用もまとめましたので、参考にしてください。

妊娠・出産にかかる費用ってどれくらい?

自然分娩と帝王切開にかかる妊娠・出産費用の詳細

自然分娩と帝王切開ではどのくらい妊娠や出産の費用が違ってくるのでしょうか?ここでは検診や出産、帝王切開手術などの費用をそれぞれ調べて、妊娠・出産に総額でどれくらいかかるのか紹介しています。

自然分娩にかかる費用

全額自己負担する必要アリ!

自然分娩は保険を利用しない場合、40万〜80万円を全額自己負担する必要があります。費用の内訳は以下の通りです。

  • 検診費用:約10万円
  • 妊娠期間中に「妊婦健診」を10回以上行った時にかかる費用の総額

  • マタニティ用品の費用:約5万円
  • マタニティウェアやパジャマ、マタニティ用下着などにかかる費用の総額

  • 出産準備用品の費用:約10万円
  • 出産後の赤ちゃんのおむつや服などにかかる費用の総額

  • 出産費用:約30万〜100万円以上
  • 個人病院や総合病院、大部屋・個室などによって変わります。全室個室といった豪華な病院の場合、100万円を超えることもあるのです。

帝王切開にかかる費用

自然分娩よりも費用が多額になりやすい

帝王切開分娩での自己負担の総額は40万〜100万円になります。帝王切開は自然分娩よりも費用がかさむことが多く、その理由は「手術費用の加算」と「入院日数の増加」が挙げられます。 手術費用の加算については医療機関や地域にかかわらず、

  • 緊急帝王切開:22万2,000円(予定なく帝王切開を選択した場合)
  • 選択帝王切開:20万1,400円(あらかじめ日にちを決めてから実施した場合)
  • ※平成28年診療報酬点数表より
    自然分娩と違って公的な健康保険を利用でき、この金額のうち3割が自己負担額として費用に加算されます。

  • 入院日数の増加
  • 帝王切開で出産した後の入院日数は平均して6〜15日とされています。自然分娩は4〜5日くらいのため、その分の入院費がかさみます。どれくらい日数が増えるかは術後の経過によっても変わりますが、入院費が1日約1万円としても、帝王切開を選択した場合は最大10日間で10万円増えてしまうことになるのです。

生命保険と医療保険の比較

特約をつけなくても入院・医療費保障のある医療保険がおトク!

生命保険

被保険者が死亡した時に保障として給付金がおりるもの。 生命保険に入院・治療特約を付帯させておりる給付金が支払われる もともと入院・治療費保障がついていないので、自分で特約をつける必要があるでしょう。

医療保険

被保険者のケガや病気を治療する時の保障として給付金がおりるもの。医療保険には出産費用を保障しながら比較的短期間で利用できる「定期保険」があります。妊娠・出産の場合は前もって予定を立てておくことが可能なので、出産予定日に余裕を持たせて加入できればおトクに利用できます。 また、数年前までは医療保険は妊娠前に入るのがベストと言われていましたが、保険業法の改正により2008年から少額短期保険会社が発足。妊娠中の妊婦さんでも加入でき、手術費や入院費に対する給付金がおりるため注目されています。

妊娠前に保険を見直すメリット

特定部位の不担保に注意

上記で紹介したように出産では多くの費用がかかります。そのために備えるのが保険ですが、加入のタイミングには注意が必要です。

一般的な生命保険や医療保険は、ケガや病気をしていると加入できないもの。妊娠は病気ではないため、妊娠27週目までであれば保険に加入することができます。しかし妊娠中の保険加入には「特定部位の不担保」という条件がつき、以下の特定部位に含まれるものに関しては保険金が支払われません。

・帝王切開
・切迫流産
・切迫早産
・子宮頸管無力症
・吸引分娩
・早期破水
・子宮外妊娠
・前置胎盤
・妊娠中毒症 など

妊娠前に保険に加入すればこの条件はつかないため、早めに保険へ加入するほうが賢明です。出産を考えている方は、妊娠前に保険を見直すようにしましょう。

妊娠中に保険に入る方法

妊娠前に保険に入れなかった!妊娠後でも入れる保険はある?

  • 一部保険は妊娠後も加入できる
  • 数自体は少ないのですが、いくつかの保険会社では手術費用や入院費に対して保障をしてくれます。妊娠後に入れる保険は保障内容も限られてはいるものの、それでも入っておきたい場合にはおすすめです。

  • 小額短期保険とは
  • 掛け金も保障金額も少額の保険を、少額短期保険と言います。掛ける期間も短期なのが特徴です。通常、普通分娩は病気ではないため給付金が出ませんでしたが、少額短期保険であれば給付金を受け取ることが可能。保険会社によって条件は異なりますが、手術費用や入院費が保障されます。

  • 妊娠期間中だけ医療保険に入るメリット
  • 妊娠・出産の期間にはさまざまなトラブルが考えられます。重症妊娠悪阻や切迫早産や切迫流産、さらには帝王切開になってしまうかもしれません。医療費による家計の負担を考えると、少しの保障でもあったほうが安心でしょう。金銭面だけでなく精神的な不安も和らげられるよう、妊娠期間中だけでも保険に入ることをおすすめします。

出産後に保険に入る方法

2回目の妊娠・出産に備えた保険加入

  • 一人目が自然分娩の場合
  • 一人目の出産前に医療保険へ加入しなかった場合、特定部位の不担保がついて回るもの。しかしそのとき加入した保険によって、2回目の妊娠・出産に対する保障はされます。二人目の妊娠・出産を考えているのであれば、たとえ妊娠中でも保険に入ったほうが良いでしょう。

  • 一人目が帝王切開の場合
  • 一人目の妊娠前に医療保険へ加入済みで、かつ帝王切開により出産をした方は医療保険の保障に制限があります。なぜなら民間の医療保険では過去5年以内に手術をしている場合、保険への加入は難しくなるためです。

    帝王切開から5年間は子宮疾患への保証が対象外になり、二人目も帝王切開で出産するケースでも保障は受けられないケースがほとんど。しかしこの期間を過ぎれば対象内になるため、医療保険は加入し続けるべきと言えます。

帝王切開・無痛分娩・誘発分娩の医療保険

  • 医療保険が適用される帝王切開
  • 帝王切開の場合、保険に加入するタイミングによっては給付金が出ません。しかしタイミングや条件に気をつければ帝王切開でも医療保険が適用されることも。加えて健康保険の給付金も受け取れるかもしれません。これらが適用される前提を確認しておきましょう。

  • 無痛分娩で医療保険は適用できる?
  • 自然分娩よりも費用が高額になる無痛分娩。日本では少ないですが、欧米では一般的な出産方法です。無痛分娩に医療保険や健康保険の適用はあるのでしょうか。無痛分娩の費用や保険適用に関する内容を紹介します。

  • 誘発分娩に医療保険は使える?
  • 妊婦さんの10人に1〜2人は経験すると言われる誘発分娩。基本的に医療保険の適用はないとされています。ただし、場合によっては保険が適用されることも。誘発分娩と医療保険の関係を把握しておきましょう。

公的な保険と民間の保険の適用範囲について

公的な保険と民間の保険の適用範囲に違いはあるの?

妊娠や出産による保険の適用範囲は公的機関と民間で違うかどうか調べてみました。

公的な保険の適用範囲

基本的に妊娠から出産にかけては公的な健康保険の適用範囲外ですが、帝王切開分娩や切迫早産などの医療行為とみなされるものには通常の医療と同様に適用されます。妊娠中に公的な保険が適用されるケースは、重度のつわりや切迫流産・流産、妊娠高血圧症候群などです。出産・入院中の場合に公的な保険が適用されるケースは、吸引・かん子分娩や帝王切開分娩、医学的対応の場合の無痛分娩の麻酔、死産などです。

吸引・かん子分娩は原則自由診療なので、産院によっては健康保険の対象にならないケースも。医学的対応の場合の無痛分娩とは心臓病などの持病が認められた人に当てはまるもので、通常の分娩が難しいと診断されるケースのことです。死産の場合はその過程や死産と判断される時期などで健康保険の適用が判断されます。

民間の保険の適用範囲

公的な保険の適用範囲と同じく、正常な分娩以外であれば給付対象です。加入している医療保険により保険金の給付を受けられますが、自然分娩ではほとんどの場合適用されません。帝王切開分娩により出産した場合の入院給付金や手術給付金が適用の対象です。例えば、入院給付金が日額1万円、手術給付金が10万円の医療保険だと、出産してから7日間入院した時は17万円が給付されます。医療保険で支払われる給付金の額は、出産で利用した病院の分娩費用が高くても安くても同額で、公的補助制度の1つである出産育児一時金と重複して受け取ることが可能です。

出産時に利用できる公的補助制度について

出産時に申請できる7つの公的医療制度

  • 出産育児一時金

被保険者または家族(被扶養者)が妊娠から85日以上経った出産であれば、死産や流産であっても一時金が支払われる制度です。一時金は会社勤めの人だと加入する健康保険組合から、夫の扶養に入っている人だと夫の加入している健康保険組合、国民健康保険に加入していれば各自治体から支払われます。産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合は、1児あたり42万円が支給。妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合の支給額は1児あたり40.4万円です。※平成27年1月1日より

また、出産一時金の支給方法には、直接支払制度と受取代理制度があります。直接支払制度とは、出産一時金を協会けんぽから医療機関に直接支払ってもらう仕組みのことで、出産のためにかかる費用を自分で用意することなく一時金をそのまま費用に充てることができます。実際にかかった費用が一時金より高ければ、その差額分を支払うことになりますし、一時期により安ければ差額分を受け取ることになります。

受取代理制度は、退院してから医療機関で支払った費用の領収書などを提出して申請することになります。いくつか条件はありますが、医療機関に支払う費用を事前に用意する必要のない直接支払制度は、何かと出費の多い出産時にはありがたい制度です。

  • 出産手当金

産前42日から産後56日の期間は産休中として給与は基本的に支給されないので、産休中の生活をサポートするために勤務先の健康保険から標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されるものです。対象期間に事業所から報酬が支払われている場合でも、差額がある場合には支給されます。

実際の出産日は出産の日以前の日数に含まれ、もし出産予定日よりも遅れて出産した場合、その間の期間も手当金の支払い対象になります。

<手当金の金顎算出例>

支給開始日以前の標準報酬月額が24万円だった場合、24万円÷30日=8,000円×2/3=5,333円で算出され、1日当たり5,333円が支給されます。 出産の42日前〜出産後56日まで支給された場合、5,333円×98日分で、総額522,634円を受け取ることができます。

  • 傷病手当金

切迫流産やつわりなどを理由に会社を休んだ場合、標準報酬日額の3分の2が支給されます。もともとは被保険者が病気やケガで会社を休んだ時に支払われるものです。

平成28年3月までは、出産手当金が支給される場合、その期間には疾病手当金は支給されませんでしたが、平成28年4月以降は、疾病手当金の額の方が多ければその差額を受け取ることができるようになりました。

  • 高額療養費制度

1ヵ月間にかかった医療費の自己負担額が年齢や所得などから設定される「自己負担限度額」を超えた場合に超えた金額分が払い戻される制度です。帝王切開分娩や切迫早産などの医療行為を受けると利用できます。

高額療養費制度は、健康保険が適用される費用が対象であり、自然分娩による費用は対象外となるので注意してください。

自己負担額の目安は、年収が約370万円以下の場合はひと月あたり57,600円、年収が約370万円以上の場合は80,100円+(医療費−267,000)×1%という計算式になります。これは、実際にかかった医療費が267,000円以上だった場合、その差額分の1%を上乗せした金額が上限になるということです。

たとえば、年収が370万円以上で医療費が30万円だった場合、300,000-267,000=33,000×1%の330円が上乗せされて、上限が80,430円になります。そうすると、30万円の医療費の内自己負担は80,430円となり、差額分219,570円が還付されます。上限の計算はわずかな差額ですので、大まかに見て月に8万円以上医療費がかかった場合、それ以上の自己負担はないと考えておけばいいでしょう。また、同じ世帯の家族が別の医療費を支払った場合は合算して申請できるのでさらに負担を軽くできます。

  • 医療費控除

1年間の医療費の支払いが1世帯で10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超える場合、確定申告を行い管轄の税務署に必要書類を提出することで税金の払い戻しがあります。妊娠の確定診断後の定期検診代や通院に使った交通費、分娩や入院の費用などは全て医療費控除の対象となるので、領収書は確定申告をするまで保管しておきましょう。

世帯でかかった医療費をまとめて申告できるので、出産以外で病院にかかった費用もしっかり確認しておいて、申告漏れのないようにしてください。

※平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要になりました。領収書がなくても、自分で明細書に記入すればいいので、何にいくらかかったのかはこまめにメモしておくようにしてください。(領収書は自宅で5年間保存する必要があります。)

  • 失業給付金

退職すると雇用保険から給与の6割ほどが被保険者であった期間に支払われます。ただ、失業給付金は「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力がある」ことが条件なので、出産や育児を理由に働けない場合は対象になりません。働ける状態になってから求職の申し込みを行い、手当てを受けることになるので、すぐに給付されない場合でもまずは給付期間の延長を申請しておきましょう。

  • 所得税の還付金

年度の途中で退職した場合、過払い分の所得税が確定申告後に戻ってきます。所得税は、1年間働くことを前提に前年度の収入から計算されるので、年度の途中で退職した場合には、実際の収入より多い税金を支払うことになるからです。時期によってはかなりの節税になりますので、忘れずに申告することをおすすめします。