医療保険の休業補償とは?医療保険の基礎知識Q&A

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よく確認したい医療保険の休業補償

突然、就業不能になった場合に補償します

働けなくなってからでは遅いことから、健康なうちから事前に検討している人が多いことが特徴の一つでもある休業補償について、具体的に確認をしましょう。

医療保険の休業補償とは?

医療保険の休業補償とは、被保険者が病気やケガなどで就業不能状態に陥った場合の所得を補償するものです。就業不能状態に陥ると、まず困るのが生活費です。家族を養っている人であれば、これまでにない大きなダメージを受けることになります。

蓄えを切り崩していったとしても、毎月かかってくる生活費、教育費、住宅ローンなどが重くのしかかり、すぐに底を尽きてしまうことは目に見えています。長い人生でそんなリスクを被る可能性はゼロではありません。休業補償はそんなときのために、あなた自身や大切な人の生活を守るための備えなのです。

医療保険の休業補償の内訳(所得補償保険と就業不能保険)

休業補償は次の2つに分けられます。

  1. 所得補償保険…損害保険会社が販売
  2. 就業不能保険…生命保険会社が販売

「所得補償保険」は損害保険会社が販売している医療保険の休業補償、「就業不能保険」は生命保険会社が販売している医療保険の休業補償となります。

保険の内容はほとんど同じといってもいいのですが、損害保険と生命保険のそれぞれが持つ特徴により、若干の違いがあります。まず、損害保険会社の休業補償の特徴は、契約者の実際の所得に対して支払いがおこなわれます。病気やケガで休んでいなかった場合の所得を算出し、その金額が支払われるのに対して、生命保険会社の休業補償の特徴は、契約時あらかじめ決定していた金額に対して支払いがおこなわれます。

このように、2つの医療保険の休業補償は支払い形態に少し違いがあるだけで、病気やケガで働けなくなってしまった場合の生活費の補償という意味の目的は、2つとも変わりはありません。同じ医療保険の休業補償なのですが、販売元の会社が違うのであえて名目を変えているだけと考えていいでしょう。

休業補償の原則や保障の内容

所得補償保険と医療保険の休業補償の就業不能保険は、やはり保険なので原則として告知審査があります。就業不能保険で、あらかじめ給付金額を決定する際、つい最近転職していて収入が減少している、専業主婦(夫)であるといったことが告知で判明すると、給付額が減少してしまう可能性もありますので、理解したうえで契約に踏み切るようにしましょう。

次に補償の内容について解説していきます。

あらかじめ10万円~50万円の範囲内でといったように、給付金額を決定しておく医療保険の休業補償の就業不能保険は、生命保険とは違い更新といったものがありません。最長何歳までといったように保険期間も選ぶような仕組みになっています。

一方、所得補償保険の方は、税込年収の最大60%ほどが補償される仕組みになっています。就業ができない状態になってから定めた期間、毎月一定の金額を受け取ることができます。補償の内容は、保険の種類によってさまざまですので、今の自分にぴったり合った内容を見極め、選ぶことが大切です。

医療保険の休業補償 保険金を受け取れる期間

医療保険の休業補償である所得補償保険は、保険期間が短期のものが多いです。そのぶん、保険料は就業不能保険と比べて安くなります。保険金を受け取れる期間よりも、保険料をなるべく安く済ませたい人には、所得補償保険がおすすめです。尚、公的補償の休業補償を併用するという手段もありますので、期間が短いからといって無理をする必要はありません。

一方、医療保険の休業補償である就業不能保険は、働けなくなった場合のリスクをカバーしてくれる保険ですので、基本的には働けなくなっている期間中は、療養が続く限り、保険金を受け取れる仕組みになっています。

保険期間は、働き方に応じて1年~5年単位、自分自身で設定することができます。例えば、仕事をしている間は補償がほしいという人は、60歳~70歳までを満期にしたり、住宅ローンを払いきるまでという人は50歳~60歳までといった具合に、自分の将来設計に合わせて設定することができます。

また注意したいのが、所得補償保険と医療保険の休業補償である就業不能保険は、免責期間といって、就業不能状態に陥ってしまったにもかかわらず、保険料が支払われない期間というものが存在します。免責期間は7日間といった短いものから、1年間にも及ぶものまでありますので、契約前は、免責期間をしっかりチェックするようにしてください。

医療保険の休業補償 期間のタイプは3つある

所得補償保険は、保険期間に応じたタイプが大きく分けて3つあります。

  • 1. 短期間所得補償タイプ
  • 2. 長期間所得補償タイプ
  • 3. 団体長期間障害所得補償タイプ

次で詳しく見ていきましょう。

1. 短期間所得補償タイプ

  • 病気やケガなどの入院で1~2年の間、就業不能状態になった場合
  • 保険の対象期間は1年~2年の短期間
  • 免責期間は7日程度

2. 長期間所得補償タイプ

  • 寝たきりや身体の不自由などの病気やケガで長期に渡る入院
  • 保険の対象期間は60歳~65歳
  • 免責期間は60日~365日

3. 団体長期間傷害所得補償タイプ

  • 勤め先や職業団体を通して加入する仕組みで保険料が割安になる
  • 保険の対象期間は就業不能状態の間の長期に渡り、復帰後の補償もあり
  • 免責期間中は全く働けないことを条件とする

3.の団体長期間障害所得補償タイプは、少し特殊なタイプとはなりますが、かなり魅力的な内容となっています。

医療保険の休業補償 保障されないケース

働けなくなってしまった場合の生活を保障してくれる医療保険の休業補償ですが、以下の場合は保障の対象外となります。

  • 1. うつ病などの精神疾患は保障されない
  • 2. 故意におこった事故や自然災害によるもの
  • 3. 免責期間中である場合

上記1の精神疾患については、さまざまな理由がありますが、療養が長引く可能性が高いことと、回復する兆しが極めて低いといったところから、多くの保険会社では対象外としています。また、2の故意におこった事故というのは、本人の過失によるものや事件性のあるもの、そして自然災害で大ケガした場合も対象外としているところが多いので、契約前はしっかりチェックするようにしてください。

医療保険の休業補償と公的保障も利用する

医療保険の休業補償は、さまざまな種類の商品があり、保険期間や保険料、自分の将来設計に合わせたプランなどを見極め、検討する必要があります。

ところで、私たち全員が加入している健康保険や労災保険といった公的保障にも、働けなくなった場合の補償があるのをご存知でしょうか。

会社員の人が業務外で負った病気やケガを理由に、4日以上の欠勤になった場合は健康保険の傷病手当が適応され標準報酬日額の3分の2が支給されます。

また、業務内で負ったケガは労災保険が適応され、4日目以降の欠勤については標準日額の2割相当が支給されます。さらに、重い病気やケガで療養が長期に渡る場合は、障害年金を受け取るといった方法もあります。

このように、働けなくなった場合の補償は医療保険の休業補償だけではありません。公的保障もあることを頭の片隅においておき、いざとなったら双方の補償を上手に利用することも手段のひとつです。